手数料表[一般登録型]
| 求職者からの手数料 | 0円(無料)とする |
|---|---|
| 求人、求職の申し込みを受理後、求人・求職者に提供する紹介のサービス | 成功報酬 (期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書に記載されている額)の50%以内で個別に設定する。 (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 当該求職者の就職後、雇用契約期間中(雇用契約が1年を超える場合は最大1年間分)に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の50%以内で個別に設定する。 手数料負担は求人者とする。 |
| 求人の充足を容易にするための、求人者に対する専門的な相談、助言 | 成功報酬 職業紹介が成立した場合において、当該求職者の就業後1年間で支払われた賃金の50%以内で個別に設定する。 手数料負担は求人者とする。 |
返戻金制度について
当社の紹介により就職した者が、入社後3ヶ月以内に本人都合による退社または本人の責に基づく解雇により雇用契約を終了した場合、受領した紹介手数料から次に定める金額を求人者に返還する。
| 1. 入社後30日以内に雇用契約が終了した場合 | 90% |
| 2. 入社後30日を超えて60日以内に雇用契約が終了した場合 | 50% |
| 3. 入社後60日を超えて90日以内に雇用契約が終了した場合 | 30% |
但し、紹介予定派遣の場合、派遣先(求人者)で就業中の派遣労働者を求職者として紹介する場合にはこの返戻金制度は適用しない。また、返戻金制度は有料職業紹介契約書により別途定める場合がある。
個人情報の取扱いに関する事項
取扱者は個人情報に関して当該情報の本人からの情報の開示請求があった場合には、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事項に基づく情報の開示を遅滞なく行なう。更に、これらに基づき訂正の請求があったときには、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正する。
苦情処理に関する事項
苦情の申し出があった場合は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者等と連携を取りつつ迅速かつ適切に処理することとし、その結果については申出者に通知する。
労働者派遣法第23条第5項、同法施行規則第18条の2に基づく情報提供
(2022年8月1日現在)
| 1. 派遣労働者の数 | 3名 |
| 2. 派遣先事業所の数 | 2社 |
| 3. 派遣料金の平均額 | 23,066円 |
| 4. 派遣労働者の賃金の平均額 | 15,000円 |
| 5. マージン率 | 35% |
| 6. 労働者派遣法第30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 有り |
各種取扱者、責任者
派遣元責任者、職業紹介責任者:高橋 夏樹